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最高裁判所第三小法廷 昭和45年(オ)1201号 判決

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理由

上告代理人岩谷武夫の上告理由について。

農地法五条所定の都道府県知事に対する許可申請の手続は、農地について権利の設定または移転の合意をした当事者双方の申請によつてされなければならず、したがつて、農地の買主がさらにこれを他に転売した場合に転買人が売買契約の直接の当事者でない当初の売主に対して右許可の申請手続を請求することができないことは、当裁判所昭和三六年(オ)第七七五号同三八年一一月一二日第三小法廷判決(民集一七巻一一号一五四五頁)の趣旨に徴して明らかである。また、不動産が右のように転売された場合に、転買人は、当初の売主のほか自己に至るまでのすべての権利移転の当事者の同意を得ないかぎり、当初の売主に対し直接自己に所有権移転登記を請求することが許されないことも、当裁判所の判例とするところであつて(最高裁判所昭和三九年(オ)第九八五号同四〇年九月二一日第三小法廷判決、民集一九巻六号一五六〇頁)、いま、これを変更する必要をみない。してみれば、これと同旨の原判決は正当であり、論旨は採用することができない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 田中二郎 裁判官 下村三郎 裁判官 松本正雄 裁判官 飯村義美 裁判官 関根小郷)

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